ブログで商品を紹介する時に注意したい薬事法(薬機法)のお話
どうも、Takanoriです。
少し前まではブログのマネタイズ方法として、Google Adsenseのみを利用するブログが多かったとは思いますが、最近ではアフィリエイトプログラムを導入しているブログも増えてきています。
クリック保証型のGoogle Adseseに比べて、より多くの収益を上げる可能性を秘めている上に、導入も簡単。
やらない理由もない気もしますが、そんなアフィリエイトプログラムを利用しているブロガーの皆さん、薬事法はご存知でしょうか?
化粧品や健康食品等を紹介しているブロガーさんは注意
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和35年法律第145号、英語: Pharmaceutical Affairs Law)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。医薬品医療機器等法、薬機法とも略される。※公式には「医薬品医療機器法」と略する。
引用元:薬事法 - Wikipedia
薬事法と記していますが、今では薬機法が正しい呼称です。
正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、ざっくり言えば消費者の安全を守る為に様々な規制を行っている法律です。
アフィリエイトで薬事法に抵触する可能性の高い案件と言えば、化粧品や健康食品などでしょうか。
自分が使用した化粧品をレビュー形式で紹介しているブログは沢山ありますが、アフィリエイトプログラムを利用している以上、その案件について書かれた記事は広告であり、薬事法を守った表現で書かなければなりません。
薬事法ではどんな表現がダメなの?
薬事法では、化粧品や薬用化粧品において効能の範囲が決められており、その効能の範囲を超える表記は認められていません。
例えば、化粧品において、
「この化粧品を使用していたらニキビが治りました!」
「この化粧品でシミやくすみが無くなりました!」
こんな表現はOUTです。
商品を紹介する際は、商品のLP(ランディングページ)にリンクを飛ばすと思いますが、そのLP内で使われている表現内で文言を考えれば基本的にはセーフです。
たまに薬事法違反のLPもありますが、大体が薬事法に関しては神経質になっているはずです。
例えば、ひとつ目の例に出したニキビに関してですが、ニキビの化粧品と言えばどんな物が思い浮かびますか?
ここでは特定の商品を例に出す事はしませんが、あなたの思い浮かべる、「ニキビの化粧品」について検索し、その商品のLPを見てみてください。
おそらく、「ニキビの出来にくい肌に!」や「ニキビが気にならなくなった」、「健やかな肌に導きます」など、直接的な表現は避けられているはずです。
薬事法を違反しているとどうなるの?
さて、薬事法違反(広告規制違反)の罰則ですが、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの両方」が科せられてしまいます。
とは言え、薬事法違反をしているブログやサイトが山の様にあって、正直ひとつひとつ取り締まってられないのでは?と思う方もいるかもしれません。
しかし、アフィリエイトプログラムにおいて、薬事法違反で書類送検されてしまった方も実際にいます。
広告を貼り、収入を得ている以上、「知らなかったです」ではすまされない問題です。
僕もブログやメディアを運営し、広告収入を得ている以上、薬事法についてはしっかりと勉強しなきゃいけないと思い、この記事を書きました。