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ブログを書く際に画像って引用しても大丈夫なの?

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ブログの記事の多くは文章だけで成り立っていますが、やはりその中には装飾として、また記事を分かりやすくする為に画像を挿入する方も多くいらっしゃるとは思います。

しかし、画像には当然著作権がありますから、無断で使用してはいけないのですが、ここで文章の著作権について考えてみましょう。

文章の場合、引用の要件を満たしていれば、著作者に無断でその文章を引用しても構わないのですが、これって画像の場合はどうなのでしょうか?

画像に関しても引用は認められている

色々調べて見た結果、画像に関しても引用は認められるようです。

参考にしたページは、「文化庁の著作権なるほど質問箱」というページを参考にしました。

ここには、引用の要件についても書かれています。

[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

これは文章においても同様ですね。

引用を行う必然性とは?

ここで重要なのが、6番目の項目である、「引用を行う必然性があること」という点です。

引用を行う必然性なんて言われ方してもピンと来ないとは思いますが、その記事を書くにあたって、その画像が必要であるかどうかという点が重要です。

分かりやすい言い方をすると、「この画像を挿入しないと、この記事は完成しない!」という場合に、画像の引用が認められます。

例えば、総務省の統計データについて記事を書いた場合に、その統計データが無いと記事は成り立ちませんよね。

そういった時に、その統計データの画像を引用する事が可能という認識で大丈夫だと思います。

※誤解を招きそうでしたので、表現を一部変更しました。

引用はしっかりと出典元を明記する事

引用のルールとして、画像を使用する際は、「出典元をしっかりと明記する事」が大事です。

写真の下に、URLリンクを入れたタイトルを明記しておくのが良いでしょう。

例えば、以下の様な感じですね。

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出典:寝かせていたコンパクトデジタルカメラ「Canon PowerShot G7X」を使い始めたからレビューするよ!

こんな感じですね。

著作権侵害は非親告罪になる流れ

とは言え、ネット上では、引用の必然性があるとは思えないような画像の引用ばかりが目につきます。

著作権侵害は親告罪だからね!」と思っているサイト運営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、「著作権侵害は非親告罪になる流れ」となっています。

参考:「日本の著作権法における非親告罪化 - Wikipedia

特に、まとめサイトやキュレーションサイトは正直、文章も画像も引用とは言えないレベルでガンガンコピーしているサイトばかりですし、この流れは真面目にサイト運営している側からしたら応援したいと思えます。

引用に限らず、著作権について詳しく知りたい方は、以下のページが参考になると思います。

まとめ

文章に限らず、画像の引用も大丈夫ではありますが、引用する際はルールに則って、著作者に迷惑が掛からない様にしたいですね。