ブログの広告収入は確定申告するべきだけど、どこまでが必要経費になるの?
先日、「ブログの広告収入で得た所得はちゃんと確定申告しよう!やり方やどんな人が対象になるのか解説していくよ!」という記事で書いた通り、ブログ運営を通じて得た広告収入は、確定申告しなければなりません。
しかし、先日の記事では、「経費」について全く触れていませんでしたので、今回はブログ運営における必要経費について書いていこうと思います。
収入から経費を引いたものが所得となる
所得とは、収入から経費を引いたものを指します。
とは言え、初めて確定申告する人からすると、「ブログ運営においてどこまでが経費になるの?」と迷ってしまうのは当然でしょう。
さて、経費の考え方ですが、「事業として使った物は経費として計上しても大丈夫」です。
その考えにおいて、ブログ運営で必要経費となる可能性があるのは、以下の様な物ですね。
- パソコンや周辺機器
- 家賃の一部
- ネットの通信料
- ドメイン代やレンタルサーバー代
- ブログ運営やライティングに関するセミナー参加費
- ブログ運営やライティングに関する書籍の購入費
- ブログに必要な写真や素材の購入費
- 取材の際の交通費や打ち合わせ時の喫茶店の代金
などなどです。
この中でどれが必要経費に該当するかは、事業の実態によって異なります。
全額経費に計上して良いわけではない
上記にいくつか必要経費となり得る物を挙げさせて頂きましたが、これらの項目の中で、全額を経費にして良いわけではありません。
例えばですが、パソコンをブログ運営としてだけでなく、プライベートとして(Youtube閲覧やネットゲームなど)利用していた場合、仕事とプライベートの割合に応じて経費計上しなくてはなりません。
この考え方でいくと、「家賃の一部」という項目がありますが、自宅内に「ブログの執筆部屋」を作ったとすると、家の面積の何割がブログ部屋として使用されていて、その分の割合の家賃を経費にする事が出来るのです。
これ以外の、「ブログ運営やライティングに関するセミナー参加費」なんかは全額経費にしても問題ないでしょう。
そんな割合なんかばれないし大丈夫じゃないの?
「そんなしっかりと割合を計算したりしても、ばれなくない?大丈夫でしょ?」と思われる方もいるかもしれませんが、広告収入を得て、各ASPから毎月広告料を振り込ますので、収入状況は税務署にも把握されていると考えた方が良いでしょう。
その為、ブログで収益を上げている人の場合、税務調査が来る可能性が無いとは言い切れません。
この税務調査で、適当なものを経費計上していた場合、先日の記事でも書いた通り、無申告税や延滞税などを支払わなければいけない可能性が出てきます。
「個人の零細ブロガーには税務調査なんて来ないよ」なんて思うかもしれませんが、個人でも税務調査が入るケースはあります。
「もしかしたら税務調査が来るかもしれない・・・」なんて考えながら毎日を過ごすのは精神衛生上良くありませんから、正直に申告するようにしましょう。